インターネット営業編
既に何年も前から、インターネット社会は始まっています。
・インターネットで古物を売買して商売したい
・勿論店舗は構えているが、やはりより多くのお客様に足を運んでいただくためにも、
我が事務所を知ってもらうためにも、インターネットで営業を行うのは必須かな。
・店舗を借りて営業となるともし利益が出なかったら、月々の家賃払っていけないかも、
まずは自宅でインターネットの古物商営業をして、もし繁盛したら店舗を構えようかな。
こういった考えの方が多くなり、インターネットを利用した取引に関しても、警察の取締りが強化されています。
目次
・古物商を取得する際のインターネット営業届け出の注意事項
・古物商を取得する後の注意事項
「古物商を取得する際のインターネット営業届け出の注意事項」
直近では、盗品などの売買が増える可能性があると踏み、平成15年4月より古物営業法が改正されました。プロバイダーから交付されたURLの契約書の写し(メールの印刷不可)など、ドメインがお客様ご所有といった疎明資料を提出する必要が出てきました。
詳しく見ていきましょう。
まず、古物商のインターネット営業を営むためには「ドメイン」を取得しなければいけません。ドメインとは例えるならインターネット上のご住所です。例えばhttp://www.○○comの○○がドメインになります。
現在皆様は住民票上の住所に住まれていると思います。
引越しをした際など、現在住んでいる住所の市役所に転入の届け出を致します。
例えば、愛知県名古屋市中区丸の内○丁目○番○号に住んでいます。と。
そして役所が登録致します。
ドメインも同様で、このドメインは私が所有しています。というものをインターネット上で登録致します。登録致しますと、「ムームードメイン」などのドメイン検索(WHO IS 検索)で登録者の情報が出ます。プロバイダーから交付されたURLの契約書の写しなどがない場合はこちらの情報を疎明資料として提出します。
この「ドメイン」ですが、2つに分かれております。
「独自ドメイン」と「間借り(サブ)ドメイン」です。間借りドメインとは、大元のオーナーからドメインを借りていることを指します。先程の住所の件で例えると、住所を賃借している状態ですね。ドメインの賃貸人たるオーナーの気分しだいで、ドメインネームの変更、廃止までもが可能です。
間借りドメインの場合はhttp://www.rakuten.co.jp/○○.comなど独自ドメインよりもURLが長いのが特徴であり、また、ドメイン検索(WHO IS検索)をかけても大元の情報(この場合だと楽天)しか出てきません。
この場合、古物の売買を行っているURLについて、警察署へ何を疎明資料として届け出るかが大きな問題になります。
御利用のURLをインターネットで検索をしても自分の名前が出てこないですし、ドメインを借りただけで自宅にオーナーからの契約書などは来ないため、疎明する資料がありません。
疎明資料がなければ、インターネット営業の届け出を受理して貰えず、インターネットを利用して、古物の売買が行えない事になります。
解決策として
・その1
一度管轄の警察署に問合せる。
「検索をかけても自分の名前が出てこないですし、ドメインを借りただけで自宅にオーナーからの契約書などは来ないため、疎明する資料がない」ことを管轄警察署の担当者に話してみると良いでしょう。
というのも当社は何千件と古物商許可申請・変更手続の代行をしておりますが、「間借りドメイン」の疎明資料については県ごと、警察の担当者ごとによって言うことが違います。
例えば、間借りドメインならオーナーから承諾書(届出を行うURLで、古物商を行ってもいいです。と一筆書いて署名捺印いただく書類)がないのであれば受理できない。という警察官もいれば、お名前とURLが載っているのであればご登録完了メールを印刷したものでも良いという警察官。さらには、HP画面を印刷したものでも良いという警察官もいます。
・その2
独自ドメインを取得する
独自ドメインを取得すれば、確実にインターネット営業が出来ますし、手間は省けます。
ただし、独自ドメインの取得には料金がかかります。
・その3
ヤフーオークション等のオークションサイト(古物商の古物競りあっせん業登録サイト)のみをご利用される場合は、特段の届け出を行うことなく、サイトを利用し古物商を行う事が可能です。
「古物商を取得する後の注意事項」
インターネット営業を行う場合、無事に許可が降りた後、ホームページの見やすい場所に営業者の名称、古物商許可を受けた公安委員会、許可番号を記す必要がございます。記載後にネット古物商を始めます。
~インターネット営業の注意点~
インターネットでの営業を行うに当たって注意しておくべきことは、古物商管理台帳の記載方法です。古物商管理台帳には、買取の場合や売却の場合、相手のお名前や本人確認の方法(免許証など)を記載しなければいけません。(本人確認をするのは買取のみ)
本人確認の方法ですが、対面では、身分証明書、運転免許証等、相手方の身元を確かめる資料の掲示を受け、古物商管理台帳に記載することとなります。
インターネットでの古物商取引の場合は、いずれかの方法で本人確認をしなければなりません。
1.相手方から電子署名の入ったメールの送信を受けること。
2.相手方から印鑑登録証明書の交付を受け、そこで印鑑証明を受けている印鑑を押印した書面の送付を受けること。
3.相手方に対して本人限定受取郵便物等を送付して、その到達をもって確認すること。
4.相手方に対して本人限定受取郵便物等により古物の代金等を送付する契約を結ぶこと。
5.相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所あてに配達記録郵便物等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
6.相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された本人の名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
7.相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等のコピーの送付を受け、そこに記載された住所あてに配達記録郵便物等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせて、そのコピーに記載された本人の名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと(そのコピーを取引の記録とともに保存することとする)。